派遣労働者として派遣される前に
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派遣元事業主に雇用され、派遣労働者として派遣先に派遣される前に、派遣先での面接や派遣先に履歴書を送付すること要請する行為は派遣法によって禁止されています。 派遣法においては、事前に派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為については禁止しています。 ただし、紹介予定派遣の場合は除かれます。 | ![]() |
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よって、事前面接や履歴書の送付を要請された場合は違法となることを確認しておきましょう。 これは派遣先が要請することも禁止ですが、派遣元事業主は派遣先からの要請に対して協力することも禁止されています。 このことにより、派遣元事業主に対して提出したはずの履歴書が、派遣先において労働者派遣契約締結前に回覧されているといった場合には、この禁止規定に抵触することになります。 覚えておきましょう。 ただし、労働者派遣という事業の性質上、派遣元事業主は派遣先に対して派遣労働者の個人情報は提供することができることとなっています。 しかし、その通知することができる内容は氏名等のほか派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られています。 派遣先や派遣元事業主から、派遣先に就業する前に面接を受けるように強要することは禁止されていますが、派遣先として適当であるかを確認するなど派遣労働者の自らの意思において派遣先事業所を訪問することや履歴書の送付を行うことは問題ありません。 |
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これらの派遣先が派遣労働者を特定することとは、事前の面接や履歴書の送付などによって特定することだけでなく、年齢や性別等を指定するといった派遣労働者の業務遂行能力に関わらない属性を特定することも含まれます。 よって、年齢制限を掛けることや男性限定、女性限定とすることはできません。 |
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