派遣労働者の派遣可能期間 その1
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派遣先は、派遣先の事業所等における同一の業務について、一部の例外を除いて派遣元事業主から最長3年である派遣可能期間を超えて、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないというルールがあります。 派遣可能期間としては以下のように定められています。 | ![]() |
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派遣先は、以下の①~⑤を除いて、派遣先の事業所等における同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとされています。 派遣可能期間としては、派遣先の過半数を代表する者等の意見聴取を経たことにより3年以内の派遣受入期間が定められている場合には、その定められた期間とされ、それ以外の期間については1年とされています。 ①専門的な知識や技術、または経験を必要とする業務、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務。 ②事業の開始や転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内とされている)に完了することが見込まれるもの ③その業務が1ヶ月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正社員とする)の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(相当程度とは半分以下を指す)、かつ、月10日以下である業務 ④派遣先の労働者が、産前産後休業、育児休業、産前休業に先行して、または産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護または子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務 |
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⑤派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するための休業をする場合のその労働者の業務 |
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