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派遣労働者として派遣される時

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派遣労働者として派遣される時
派遣労働者として派遣先に就業する場合には、派遣元事業主は派遣労働者に対して書面にて派遣先での就業条件等を明示しなければならないとされています。

実際に就業先にて働いている就業条件が明示された就業条件等を超えては違法となります。
例えば、派遣元事業主にて休憩時間が明示され、実際に派遣先での休憩時間が明示された時間よりも短い場合などが該当します。
労働者派遣法
派遣元事業主が派遣労働者に対して明示しなければならない就業条件等の事項は以下のものとなります。

・派遣労働者が従事する業務の内容

・派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所

・派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

・労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

・派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

・安全及び衛生に関する事項

・派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

・労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

・労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介予定派遣である旨等の事項

・派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日

・派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

・派遣先がの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、または派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨を労働者派遣契約に定めた場合には、当該派遣就業させることができる日または当該延長することができる時間数
労働者派遣法 ・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

・派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項

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