派遣労働者の派遣可能期間 その3
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| 派遣可能期間に制限のない業務には、政令で定める26業務や育児・介護休業者の代替等がありますが、付随的に派遣可能期間に制限のある業務を行う場合であって、派遣可能期間に制限のある業務の割合が、1日または1週間あたりの就業時間の割合が10%以下の場合には、全体として派遣可能期間に制限のない業務として扱うことができるとされています。 | ![]() |
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ただし、この運用を行う場合には、派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結する際に、制限のある業務とない業務の内容、1日または1週間あたりの就業時間数またはその割合をそれぞれ定めることが必要となります。 さらに、派遣先においては適切に運営するための就業時間の管理を行う必要があります。 このような派遣可能期間を超えて、労働者派遣の役務の提供を受けている派遣先においては、厚生労働大臣における是正のための指導や雇入れ勧告、公表による制裁の制度があります。 派遣先が派遣可能期間を超えて派遣労働者を就業させている場合には、厚生労働大臣は派遣先に対して、その派遣労働者を雇入れるように指導を行います。 派遣先がその指導に従わない場合には、派遣労働者を雇入れるよう勧告を行います。 勧告にも従わない場合には、その派遣先の企業名を公表するという制裁を課すことになります。 ただし、派遣されている派遣労働者が、その派遣先への雇い入れを希望しない場合には、厚生労働大臣は派遣可能期間の違反を是正するように指導・勧告することとなります。 |
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このような規定の趣旨としては、賃金が高く雇用の保障が必要である正社員と派遣労働者による代替を防止するということがあることから、長期間にわたって同一の業務に従事させるのであれば、正社員として雇うことが望ましいということです。 |
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