派遣労働者の派遣可能期間 その2
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| 派遣可能期間において例外とされている”専門的な知識や技術、または経験を必要とする業務、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務”とは、具体的に以下の26業務が定められています。 | ![]() |
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1.ソフトウェア開発の業務 2.機械設計の業務 3.放送機器操作の業務 4.放送番組等制作の業務 5.事務用機器操作の業務 6.通訳、翻訳、速記の業務 7.秘書の業務 8.ファイリングの業務 9.調査の業務 10.財務処理の業務 11.貿易・取引文書作成の業務 12.デモンストレーションの業務 13.添乗の業務 14.建築物清掃の業務 15.建築設備運転、点検、整備の業務 16.案内・受付、駐車場管理等の業務 17.研究開発の業務 18.事業の実施体制の企画、立案の業務 19.書籍等の制作・編集の業務 20.広告デザインの業務 |
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21.インテリアコーディネータの業務 22.アナウンサーの業務 23.OAインストラクションの業務 24.テレマーケティングの営業の業務 25.セールスエンジニアの営業の、金融商品の営業業務 26.放送番組等における大道具・小道具の業務 |
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