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派遣労働者として働く前に 働くことができない業務

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派遣労働者として働く前に 働くことができない業務
現在でも職業安定法によって労働者供給事業は禁止されています。
しかし、その例外として派遣法の範囲内において有償にて労働者を供給することが認められています。

当然のことですが、派遣法を守らなくてはならないので、派遣労働者として働く側としても派遣法を理解しておく必要があります。
そこで、以下にポイントを紹介していきます。
労働者派遣法
【働くことができない業務】
派遣法において、働くことができない業務として以下の業務が定められています。

・港湾運送業務:港湾荷役の現場作業など

・建設業務:建設現場の作業など

・警備業務:警備業務法に規定する警備業務

・紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務
①医師の業務:病院又は診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。

②歯科医師の業務:病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。

③薬剤師の業務:病院等において行われるものに限ります。

④保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助:病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。

⑤栄養士の業務:傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。

⑥歯科衛生士の業務:病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。

⑦診療放射線技師の業務:病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。

⑧歯科技工士の業務:病院等において行われるものに限ります。

また、他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の業務も含まれます。
労働者派遣法 もしも、これらの業務に派遣している場合には派遣法違反となり、罰則や厚生労働大臣からの是正勧告が行われることになります。
残念ながら大手派遣会社がこれらの派遣してはならない業務に派遣していたことにより、罰則と是正勧告が適用されたことは記憶に新しいところです。

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