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   <title>労働者派遣法とは？～改正、条文、26業務など</title>
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   <updated>2009-11-04T02:15:48Z</updated>
   <subtitle>

労働者派遣法とは？ 
労働者派遣法と呼ばれていますが、正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」という法律名となっています。 
労働者派遣法は、近年の経済活動の高度化・多様化に伴って、労働者需給も多様化し変化も見られることから制定された比較的新しい法律です。






よって試行錯誤の状況であることから、改正が多く行われていますので、この法律を十分に理解することは難しいものであります。 
しかし、派遣労働者の雇用が不安定など数多くの問題を抱えていますので、まずは派遣法をしっかりと理解しておきたいところです。
労働者派遣法は１９８５年に制定されました。
労働者派遣法は職業安定関係法規のの一つであり、第１条の目的条文にあるように職業安定法と相関関係にあるようなものです。
職業安定法では「何人も、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行なう者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」とされています。

例外として、厚生労働大臣の許可を得た労働組合等だけが無料の労働者提供事業を行なうことができました。
この職業安定法にて禁止している労働者供給事業の例外として、労働者派遣法の成立により労働者派遣事業が行なわれるようになったのです。
それ以降多くの改正が行われて、現在の労働者派遣法があるわけです。

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   <title>派遣労働者として働く前に　働くことができない業務</title>
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   <published>2009-10-09T08:04:39Z</published>
   <updated>2009-10-09T08:05:42Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として働く前に　働くことができない業務 現在でも職業安定法によって労...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として働く前に　働くことができない業務
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
現在でも職業安定法によって労働者供給事業は禁止されています。<br>
しかし、その例外として派遣法の範囲内において有償にて労働者を供給することが認められています。<br><br>

当然のことですが、派遣法を守らなくてはならないので、派遣労働者として働く側としても派遣法を理解しておく必要があります。<br>
そこで、以下にポイントを紹介していきます。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/086.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
【働くことができない業務】<br>
派遣法において、働くことができない業務として以下の業務が定められています。<br><br>

・港湾運送業務：港湾荷役の現場作業など<br><br>

・建設業務：建設現場の作業など<br><br>

・警備業務：警備業務法に規定する警備業務<br><br>

・紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務<br>
①医師の業務：病院又は診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。<br><br>

②歯科医師の業務：病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。<br><br>

③薬剤師の業務：病院等において行われるものに限ります。<br><br>

④保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助：病院等、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるもの（訪問入浴介護に係るものを除く。）に限ります。<br><br>

⑤栄養士の業務：傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。<br><br>

⑥歯科衛生士の業務：病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。<br><br>

⑦診療放射線技師の業務：病院等、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。<br><br>

⑧歯科技工士の業務：病院等において行われるものに限ります。<br><br>

また、他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の業務も含まれます。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/087.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
もしも、これらの業務に派遣している場合には派遣法違反となり、罰則や厚生労働大臣からの是正勧告が行われることになります。<br>
残念ながら大手派遣会社がこれらの派遣してはならない業務に派遣していたことにより、罰則と是正勧告が適用されたことは記憶に新しいところです。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>派遣労働者として働く前に　正式な派遣会社か</title>
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   <published>2009-10-13T00:38:18Z</published>
   <updated>2009-10-13T00:38:49Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として働く前に　正式な派遣会社か 派遣労働者として働く前に、その派遣...</summary>
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として働く前に　正式な派遣会社か
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣労働者として働く前に、その派遣会社は正式な派遣会社が確認する必要があるでしょう。<br>
労働者派遣事業を行なうことができる会社は、厚生労働大臣の許可を受けた会社若しくは厚生労働大臣に届出を行った会社だけとなっています。<br>
この許可若しくは届出のない派遣会社は”もぐり”であり、労働者派遣を行うと重い罰則が待っています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/088.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この許可若しくは届出をしている会社は「派遣元事業主」と呼ばれます。<br>
この派遣元事業主にも２種類あり、「一般労働者派遣事業」を行うものと「特定労働者派遣事業」を行なうものがあります。<br><br>

一般労働者派遣事業とは、登録をして派遣先が見つかった時点で雇用契約を結んで派遣する登録型の労働者派遣のことです。<br>
この一般労働者派遣事業を行なう派遣元事業主は、厚生労働大臣の許可が必要となります。<br><br>

特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者のみを派遣するものであります。<br>
この特定労働者派遣事業には、厚生労働大臣へ届出だけで済みます。<br><br>

では、正式な派遣元事業者であるか確認する方法は以下のようになっています。<br><br>

一般労働者派遣事業の場合は、許可番号が記載された許可証の提示を求めましょう。<br>
特定労働者派遣事業の場合は、届出受理番号の提示を求めましょう。<br>
この許可番号や届出番号の提示は、派遣法によって提示を求めることができると規定されています。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/089.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
特定労働者派遣事業として、常用雇用労働者を派遣しつつ、登録型のような派遣方法を行うことも違反となります。<br><br>

許可番号や届出番号を提示しない、正式な派遣会社かわからない、違法な派遣を行っているといった場合には、お近くの都道府県労働局や行共職業安定所に相談しましょう。
</span>
</td>
</table>
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   <title>派遣労働者の登録の際に</title>
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   <published>2009-10-14T07:18:43Z</published>
   <updated>2009-10-14T07:19:12Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者の登録の際に 一般労働者派遣事業の派遣労働者として働く際には、その派...</summary>
   <author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者の登録の際に
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
一般労働者派遣事業の派遣労働者として働く際には、その派遣元事業主に登録する必要があります。<br>
その登録に際しても、派遣法において派遣元事業主によって収集等することができる個人情報に制限が課されています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/090.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
就業を希望する業務や場所、時期については当然問題ありません。<br>
また、今までの職務の経歴や所有している資格などについても問題ありません。<br>
これらは派遣するに当たって当然必要となる情報だからです。<br><br>

法的には、派遣元事業主は派遣労働者に対して、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていることから、派遣労働者から能力等といった個人情報を聞くことは問題ありません。<br><br>

よって、登録の時点で収集することができる個人情報は、労働者の希望や能力の応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られますので、以下のような個人情報の収集をすることはできません。<br><br>

本籍や家族の職業、思想や信条といった個人情報は、収集することはできません。<br>
人種、民族、社会的身分、門地、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合の加入状況といった個人情報は、原則として収集してはいけません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/091.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
ただし、特別な業務上の必要性があること、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を派遣労働者に示して、その個人情報を本人から収集する場合に限っては許されています。<br>
これに該当しなければ派遣労働者から能力等といった個人情報以外のものは収集できません。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>派遣労働者として雇用された際に</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roudou.biz/hakenhou/hataraku/koyou.html" />
   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.292</id>
   
   <published>2009-10-15T00:56:59Z</published>
   <updated>2009-10-15T00:57:24Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として雇用された際に 派遣労働者として雇用された際には、派遣労働者と...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として雇用された際に
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣労働者として雇用された際には、派遣労働者として雇用された旨を明示しなければならないこととされています。<br>
つまり、「あなたは派遣労働者として雇用しましたよ」ということを雇用の際に派遣会社から明示されるということです。<br>
紹介予定派遣の場合には、その旨も併せて明示しなければなりません。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/092.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
少し異なりますが、正社員として雇用されていた者が、途中から派遣労働者に変更する場合には、その旨を明示するとともに、同意も得なければならないとされています。<br>
この場合、労働者としては不利益になることから、派遣労働者になることに同意しないことが考えられます。<br>
派遣元事業主は、この同意をしなかったことに対して、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。<br><br>

また派遣元事業主は、派遣労働者に限らず労働者として雇入れる際には、一定の労働条件について明示しなければならないとされています。<br>
このことは派遣法ではなく、労働関係法令の基となる労働基準法にて規定されているものです。<br><br>

明示しなければならない労働条件としては、<br>
・労働契約の期間に関する事項<br>
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項<br>
・始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項<br>
・賃金（退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等は除く）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/093.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
上記のうち昇給に関する事項以外については、書面にて明示しなければなりません。<br>
また、上記以外でも定めがある場合には明示しなければならない項目もあります。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>派遣労働者として派遣される前に</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.298</id>
   
   <published>2009-10-16T01:55:52Z</published>
   <updated>2009-10-16T01:56:23Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として派遣される前に 派遣元事業主に雇用され、派遣労働者として派遣先...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として派遣される前に
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣元事業主に雇用され、派遣労働者として派遣先に派遣される前に、派遣先での面接や派遣先に履歴書を送付すること要請する行為は派遣法によって禁止されています。<br>

派遣法においては、事前に派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為については禁止しています。<br>
ただし、紹介予定派遣の場合は除かれます。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/094.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
よって、事前面接や履歴書の送付を要請された場合は違法となることを確認しておきましょう。<br>
これは派遣先が要請することも禁止ですが、派遣元事業主は派遣先からの要請に対して協力することも禁止されています。<br><br>

このことにより、派遣元事業主に対して提出したはずの履歴書が、派遣先において労働者派遣契約締結前に回覧されているといった場合には、この禁止規定に抵触することになります。<br>
覚えておきましょう。<br><br>

ただし、労働者派遣という事業の性質上、派遣元事業主は派遣先に対して派遣労働者の個人情報は提供することができることとなっています。<br>
しかし、その通知することができる内容は氏名等のほか派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られています。<br><br>

派遣先や派遣元事業主から、派遣先に就業する前に面接を受けるように強要することは禁止されていますが、派遣先として適当であるかを確認するなど派遣労働者の自らの意思において派遣先事業所を訪問することや履歴書の送付を行うことは問題ありません。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/095.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
これらの派遣先が派遣労働者を特定することとは、事前の面接や履歴書の送付などによって特定することだけでなく、年齢や性別等を指定するといった派遣労働者の業務遂行能力に関わらない属性を特定することも含まれます。<br>
よって、年齢制限を掛けることや男性限定、女性限定とすることはできません。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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<entry>
   <title>派遣労働者として派遣される時</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roudou.biz/hakenhou/hataraku/hakenji.html" />
   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.303</id>
   
   <published>2009-10-20T02:23:17Z</published>
   <updated>2009-10-20T02:23:41Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として派遣される時 派遣労働者として派遣先に就業する場合には、派遣元...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として派遣される時
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣労働者として派遣先に就業する場合には、派遣元事業主は派遣労働者に対して書面にて派遣先での就業条件等を明示しなければならないとされています。<br><br>

実際に就業先にて働いている就業条件が明示された就業条件等を超えては違法となります。<br>
例えば、派遣元事業主にて休憩時間が明示され、実際に派遣先での休憩時間が明示された時間よりも短い場合などが該当します。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/096.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
派遣元事業主が派遣労働者に対して明示しなければならない就業条件等の事項は以下のものとなります。<br><br>

・派遣労働者が従事する業務の内容<br><br>

・派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所<br><br>

・派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項<br><br>

・労働者派遣の期間及び派遣就業をする日<br><br>

・派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間<br><br>

・安全及び衛生に関する事項<br><br>

・派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項<br><br>

・労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項<br><br>

・労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介予定派遣である旨等の事項<br><br>

・派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日<br><br>

・派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項<br><br>

・派遣先がの派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、または派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨を労働者派遣契約に定めた場合には、当該派遣就業させることができる日または当該延長することができる時間数
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/095.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項<br><br>

・派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項及び中高年齢者臨時特例措置の対象となる労働者派遣に関する事項
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>派遣労働者として派遣されたら</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roudou.biz/hakenhou/hataraku/hakengo.html" />
   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.309</id>
   
   <published>2009-10-21T01:42:20Z</published>
   <updated>2009-10-21T01:42:44Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者として派遣されたら 派遣労働者として派遣就業が始まりましたら、以下の...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者として派遣されたら
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣労働者として派遣就業が始まりましたら、以下の事項を確認しましょう。<br><br>

１．社会保険の加入<br>
雇用保険や健康保険、厚生年金保険といった社会保険は、正社員でなく派遣労働者であっても、一定の要件を満たしている場合には加入することとなっています。<br>
加入する要件は派遣元事業主が知っていますので、自分は社会保険の加入要件を満たしているのか確認しましょう。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/098.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
２．社会保険の未加入<br>
派遣労働者で雇用保険や健康保険、厚生年金保険といった社会保険に未加入の場合には、何らかの理由があります。<br>
この場合には、派遣元事業主は社会保険に未加入に対する具体的な理由について派遣労働者に対して通知することとなっています。<br>
よって、どのような理由で自分が雇用保険や健康保険、厚生年金保険といった社会保険に未加入なのかを確認しましょう。<br><br>

派遣労働者が加入要件を満たしていないのか、加入手続き中なのか、あるいは加入要件を満たしているにもかかわらず加入手続きをしていないのか明確にしてもらいましょう。<br><br>

３．就業条件等が明示された内容と異なる<br>
派遣先に就業する際に、派遣元事業主より派遣先における就業条件等を書面にて明示されますが、その明示された内容と実際に働いている内容が異なってはなりません。<br>
このようなことがないように派遣先においては、労働者派遣契約にて定められてある就業条件を周知徹底させることや就業場所を巡回するなどの措置を講ずることとなっています。<br><br>

さらに、違反の事実を知った場合には、早急に是正すること、その他労働者派遣契約を遵守させるための必要な措置を講ずることとなっています。<br>
また、派遣元事業主においても、派遣先を定期的に巡視する等を行うことによって違反の確認をすることとなっています。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/099.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
４．派遣先における待遇等<br>
派遣先において、派遣先の福利厚生施設の利用等、派遣先の労働者と業務上の関係について説明を行うこととなっています。<br>
派遣先には、派遣労働者が適正・円滑に働くことができるように、就業環境の維持や派遣先の労働者が通常利用している診療所や食堂等の施設の利用に関する便宜、教育訓練に関する便宜等を図るように努力義務が課されています。
</span>
</td>
</table>
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   <title>派遣労働者の派遣可能期間　その１</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.315</id>
   
   <published>2009-10-22T01:14:02Z</published>
   <updated>2009-10-22T01:14:41Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者の派遣可能期間　その１ 派遣先は、派遣先の事業所等における同一の業務...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者の派遣可能期間　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣先は、派遣先の事業所等における同一の業務について、一部の例外を除いて派遣元事業主から最長３年である派遣可能期間を超えて、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないというルールがあります。<br><br>

派遣可能期間としては以下のように定められています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/100.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
派遣先は、以下の①～⑤を除いて、派遣先の事業所等における同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないとされています。<br><br>

派遣可能期間としては、派遣先の過半数を代表する者等の意見聴取を経たことにより３年以内の派遣受入期間が定められている場合には、その定められた期間とされ、それ以外の期間については１年とされています。<br><br>

①専門的な知識や技術、または経験を必要とする業務、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務。<br><br>

②事業の開始や転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって一定の期間内（３年以内とされている）に完了することが見込まれるもの<br><br>

③その業務が１ヶ月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者（原則として正社員とする）の１か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく（相当程度とは半分以下を指す）、かつ、月１０日以下である業務<br><br>

④派遣先の労働者が、産前産後休業、育児休業、産前休業に先行して、または産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護または子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/101.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
⑤派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するための休業をする場合のその労働者の業務
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
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   <title>派遣労働者の派遣可能期間　その２</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roudou.biz/hakenhou/hataraku/haken-kanoukikan_002.html" />
   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.320</id>
   
   <published>2009-10-23T00:49:22Z</published>
   <updated>2009-10-23T00:49:54Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者の派遣可能期間　その２ 派遣可能期間において例外とされている”専門的...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者の派遣可能期間　その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣可能期間において例外とされている”専門的な知識や技術、または経験を必要とする業務、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、政令で定める業務”とは、具体的に以下の２６業務が定められています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/102.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
１．ソフトウェア開発の業務<br>
２．機械設計の業務<br>
３．放送機器操作の業務<br>
４．放送番組等制作の業務<br>
５．事務用機器操作の業務<br>
６．通訳、翻訳、速記の業務<br>
７．秘書の業務<br>
８．ファイリングの業務<br>
９．調査の業務<br>
１０．財務処理の業務<br>
１１．貿易・取引文書作成の業務<br>
１２．デモンストレーションの業務<br>
１３．添乗の業務<br>
１４．建築物清掃の業務<br>
１５．建築設備運転、点検、整備の業務<br>
１６．案内・受付、駐車場管理等の業務<br>
１７．研究開発の業務<br>
１８．事業の実施体制の企画、立案の業務<br>
１９．書籍等の制作・編集の業務<br>
２０．広告デザインの業務
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/103.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
２１．インテリアコーディネータの業務<br>
２２．アナウンサーの業務
２３．ＯＡインストラクションの業務<br>
２４．テレマーケティングの営業の業務<br>
２５．セールスエンジニアの営業の、金融商品の営業業務<br>
２６．放送番組等における大道具・小道具の業務
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>派遣労働者の派遣可能期間　その３</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.325</id>
   
   <published>2009-10-26T05:49:26Z</published>
   <updated>2009-10-26T05:49:54Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者の派遣可能期間　その３ 派遣可能期間に制限のない業務には、政令で定め...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/hakenhou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者の派遣可能期間　その３
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣可能期間に制限のない業務には、政令で定める２６業務や育児・介護休業者の代替等がありますが、付随的に派遣可能期間に制限のある業務を行う場合であって、派遣可能期間に制限のある業務の割合が、１日または１週間あたりの就業時間の割合が１０％以下の場合には、全体として派遣可能期間に制限のない業務として扱うことができるとされています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/104.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
ただし、この運用を行う場合には、派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結する際に、制限のある業務とない業務の内容、１日または１週間あたりの就業時間数またはその割合をそれぞれ定めることが必要となります。<br>
さらに、派遣先においては適切に運営するための就業時間の管理を行う必要があります。<br><br>

このような派遣可能期間を超えて、労働者派遣の役務の提供を受けている派遣先においては、厚生労働大臣における是正のための指導や雇入れ勧告、公表による制裁の制度があります。<br><br>

派遣先が派遣可能期間を超えて派遣労働者を就業させている場合には、厚生労働大臣は派遣先に対して、その派遣労働者を雇入れるように指導を行います。<br>
派遣先がその指導に従わない場合には、派遣労働者を雇入れるよう勧告を行います。<br>
勧告にも従わない場合には、その派遣先の企業名を公表するという制裁を課すことになります。<br><br>

ただし、派遣されている派遣労働者が、その派遣先への雇い入れを希望しない場合には、厚生労働大臣は派遣可能期間の違反を是正するように指導・勧告することとなります。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/105.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
このような規定の趣旨としては、賃金が高く雇用の保障が必要である正社員と派遣労働者による代替を防止するということがあることから、長期間にわたって同一の業務に従事させるのであれば、正社員として雇うことが望ましいということです。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>派遣労働者の派遣期間の終了</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/hakenhou//6.327</id>
   
   <published>2009-11-04T02:15:08Z</published>
   <updated>2009-11-04T02:15:48Z</updated>
   
   <summary> 派遣労働者の派遣期間の終了 派遣労働者の派遣期間が終了する場合には、派遣元事業...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="01派遣労働者として働く方へ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
派遣労働者の派遣期間の終了
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
派遣労働者の派遣期間が終了する場合には、派遣元事業主は派遣労働者に対して”派遣停止”の通知を行う必要があります。<br>

このことは労働者派遣法にて派遣元事業主の義務として規定されています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/106.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
労働者派遣法第３５条の２　第２項<br>
「派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の１月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。」<br><br>

これは、派遣元事業主は派遣可能期間に抵触することとなる日の１ヶ月前から抵触する日の前日までの間に、派遣先と派遣している労働者に対して、その旨を通知しなければならないというものです。<br><br>

条文中にある”厚生労働省令で定める方法”とは以下の方法とされています。<br>
派遣先に対しては、書面の交付等によって通知しなければなりません。<br>
派遣している派遣労働者に対しては、書面を交付することによる通知、若しくはＦＡＸを送信して通知、電子メールを使用しての通知を派遣労働者が希望した場合には、その通知方法とされています。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/107.jpg" alt="労働者派遣法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
いずれにせよ、派遣されている労働者は、派遣先から”明日から来なくていい”などということはなく、事前に派遣元事業主より書面等によって派遣停止の通知があることになっています。
</span>
</td>
</table>
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