言葉の定義 ~ 賃金
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労働基準法第11条では、賃金という言葉の定義について規定しています。 「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 | ![]() |
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この規定においては、以下の事項についても確認しておきましょう。 1.労働者に支給される物または利益にして以下の各号の一に該当するものは賃金とみなされます。 ①所定貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの ②労働契約において、あらかじめ貨幣賃金の他にその支給が約束されているもの 2.上記①②に掲げるものであって、以下の各号の一に該当するものは賃金とみなされません。 ①代金を徴収するもの ただし、その代金がはなはだしく低額なものはこの限りでない ②労働者の福利厚生施設とみなされるもの 3.労働協約、就業規則、労働契約等によって、あらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は賃金となります。 4.結婚祝金。死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は、原則として賃金とみなしません。 ただし、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金となります。 臨時に支払われる物その他の利益は、原則として賃金とみなしません。 なお、祝祭日、会社の創立記念日または労働者個人の吉凶禍福に対して支給されるものは賃金ではありません。 ただし、 ①支給されるものが労働者の自家消費を目的としないで、明らかに転売による金銭の取得を目的とするもの ②労働協約によらないが前例若しくは慣習によってその支給が期待されている貨幣賃金の代わりに支給されるもの は賃金とみなされます。 ・チップは賃金とみなされません。 ただし、無償あるいは極めて低廉な価格で食事の供与を受けまたは宿泊を許されている場合には、かかる実物給与および利益は賃金となります。 ・制服、作業衣等業務上必要となる被服の貸与は賃金となりません。 ・事業主が負担する労働者の所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等は賃金とみなされます。 ・法定額を超えて支給される休業補償費は賃金に含まれません。 ・役職員交際費は賃金ではありません。 ・栄養食品または保健薬品の支給は、労働協約に基づき特定作業に従事する労働者に対して、その稼働日数に応じて一定額の範囲内で支給するものであれば賃金となります。 ・作業用品代は損料または実費弁償と認められるので賃金となりません。 ・福利厚生のために、使用者が負担する生命保険料等補助金は賃金となりません。 ・スト妥結一時金は賃金となります。 |
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・ストックオプション制度から得られる利益は、それが発生する時期および額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法の賃金となりません。 |





