公民権行使の保障について
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労働基準法第7条では、公民権行使の保障について規定しています。 「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」 | ![]() |
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この規定については、以下の事項を確認しておく必要があります。 ・「公民としての権利」には、 ①法令に根拠を有する公職の選挙権および被選挙権 ②憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査 ③特別法の住民投票 ④憲法改正の国民投票 ⑤地方自治法による住民の直接請求 ⑥選挙権および住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出 等があります。 訴権の行使は一般的には含まれませんので注意しましょう。 ・「公の職務」とは、 ①衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務 ②民事訴訟法第190条による証人・労働委員会の証人等の職務 ③公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務 等をいいます。 なお、予備自衛官が自衛隊法第70条の規定による防衛召集または第71条の規定による訓練召集に応じる等は該当しません。 ・公民権行使の時間等について有給とするか、無給とするかは当事者の自由となっています。 |
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・公民権の行使を、労働時間外に実施すべき旨を定めたことにより、労働者の就業時間中の選挙権行使請求を拒否すれば違法となります。 |





