賃金の支払に関する判例について ~書面による協定・本条違反
| 労働基準法第24条では、賃金の支払について規定していますが、これに伴う判例が多くありますので確認しておきましょう。 | ![]() |
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(書面による協定) ・協定については、内容のみならず合意自体も書面によることを要するとされている。 ・ストライキ中の賃金を、いかなる項目についてどの賃金期間から控除するかが明確でない労働協約の条項や慣行を、但し書きにていう協定とすることはできない。 ・退職金債権の放棄が、自由な意思に基づくものであり、肯定できる。 (本条違反) ・労働基準法第24条第2項違反の犯罪は、その犯意が単一であると認めがたい場合には、支払を受けることができなかった労働者各人ごとに同条違反の犯意が形成されているものと認められる。 ・法定の除外事由がないにも関わらず、従業員に対して支払うべき賃金を支払わなかった会社社長は、罰金刑に処せられた。 |
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・従業員の給与不払いのまま営業を停止した場合、会社の労働基準法違反は当然に取締役個人の損害賠償責任を生じさせるものではなく、取締役に悪意または重大な過失による職務行為が認められない以上、取締役は商法266条の3に基づく損害賠償責任を負わないことになる。 |





