賃金の支払に関する判例について ~全額払い-相殺
| 労働基準法第24条では、賃金の支払について規定していますが、これに伴う判例が多くありますので確認しておきましょう。 | ![]() |
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(全額払いに関する判例) {相殺} ・使用者が労働者に対して不法行為による損害賠償債権を有する場合であっても、これを労働者の賃金債権と相殺することは許されない。 ・賃金債権と使用者が労働者に対して有する債権とを、労使間の合意によって相殺することは、それが労働者の完全な自由意思によるものである場合に限って、労働基準法第24条第1項における賃金の全額払いの原則に反するものではないとされる。 ・労働基準法第24条第1項では、賃金の全額払いを定めており、特段の事情のない限り使用者による一方的な相殺は許されていないが、労使双方の合意により、それが労働者の完全な自由意思によるもので、そのように認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは有効とされる。 ・労働者が、従業員である地位を失った後、またはその地位を離脱するに際して行う、使用者の労働者に対する債権と退職金債権との合意による相殺は、労働者が抑圧された意思によって合意することは考えられないことから、労働基準法第24条第1項にて禁止するところではない。 ・使用者は、労働者が有する賃金債権に対しては、労働者に対して有する債権をもて相殺することを許されない。 ・会社が退職金等の支払に際して、自己の貸付金および銀行からの借入金残存額の全額を控除して支払った行為は、労働者の同意に基づく相殺であり、労働基準法第24条第1項に違反しなく、この行為は借入金契約締結時に合意された各請求権に基づくものであるから、破産法72条第1号の適用がある場合にはあたらない。 |
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・チェックオフは、各組合員と雇用主との関係においては支払委任の性格を有することから、各組合員が雇用主に対してチェックオフの中止を申し入れた場合には、雇用主は特段の事情がない限りこれを中止しなければならない。 |





