賃金の支払に関する判例について ~本文他
| 労働基準法第24条では、賃金の支払について規定していますが、これに伴う判例が多くありますので確認しておきましょう。 | ![]() |
|
(本文に関する判例) ・賞与は、従業員が一定期間労働したことに対して、勤務成績に応じて支給される本来の給与とは別の包括的対価であり、一般にはその金額は予め確定していなく、支給条件等については全て当事者間の約定や就業規則によって定まり、それによって確定した賞与金を全額支払う限り労働基準法第24条第1項に抵触することはない。 (通貨払いに関する判例) ・小切手による支払では、有効に賃金支払の提供をしたものとはいえない。 ・賞与として自社株150万円相当を支給する旨を約束したことは、労働基準法第24条第1項の実物給与禁止に反することから無効となる。 ・労働基準法第24条第1項は、労働者にとって最も確実で容易、迅速かつ安全な支払い方法を賃金の形態自体によって確保することを目的とし、口座払いは労働者に若干の不便と協力行為を要することから、一般的には通貨払いの原則に反することから許されないものであるが、口座払いの方法であることが労働者の自由な意思に基づき、労働者が指定する本人名義の口座に振り込まれ、振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日の払い戻すことができる状況にある場合にのみ許されることになり、労働者の同意がない場合には違反となる。 (直接払いに関する判例) ・退職金は労働基準法11条にていう労働の対償としての賃金に該当することから、その支払いについては性質の許す限り、本条第1項の直接払いの原則が適用されることになる。 |
![]() |
・生計を一にする妻から、賃金債権を譲り受けた夫は、本条の規定に関わらずこれを請求することができる。 |





