出来高払制の保障給について
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労働基準法第27条では、出来高払制の保障給について規定しています。 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」 | ![]() |
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この規定は、使用者の責に帰すべき事由によって実収賃金が減少した場合において、使用者が保障給の支払を義務付けられています。 また、労働者が労働しなかった場合には、それが労働者の責に基づくものであれば使用者は賃金の支払義務もないことから、本条に規定する保障給の支払義務も発生しない。 使用者責の場合には、休業手当が必要となる。 この出来高払制の保障給についての判例もありますので確認しておきましょう。 ・労働者が保障給の支払を求めることができる場合とは、使用者との間に労働時間に応じて一定額の賃金の支払を受ける旨の契約を締結していることが必要となる。 ・この規定に違反して使用者が保障給を支払わない場合には、労働基準法第120条の規定によって処罰されることになるが、裁判所が保障給として相当な額を定めて、その支払を命ずることはできないものと解するのが相当である。 |
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・会社がトラック運転手に適用する車両償却制度は、売上が伸びない場合は労働者の収入がなくなることから、本条違反となる。 |





