賃金の支払
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労働基準法第24条では、賃金の支払について規定しています。 ここにおいて、賃金支払いの5原則を謳っています。 第1項 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 | ![]() |
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ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の過半数の労働者で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」 また、以下の事項についても確認しておく必要があります。 ・労働者の過半数で組織する労働組合との間で締結した労働協約が失効している期間中に支払った賞与等の賃金から、その一部を控除した場合には本条違反となります。 ・罷業、怠業その他の争議行為の結果、契約の本旨に従った労働の提供がない場合には、その限度において賃金を支払わなくても違反とはなりません。 ・1ヶ月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと及び、1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから本条違反とはなりません。 ・前月分の過払い賃金を翌月精算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであることから本条違反とはなりません。 ・但書にて規定してある控除ができるものとしては、購買代金、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ労使協定によって賃金から控除することができることを認める趣旨となっています。 ・賃金の受領に関する委任、代理等の法律行為は無効となります。 ただし使者に支払うことは差し支えありません。 ・新給与が決定したことによって、過去に遡及して賃金を支払うことを取り決める場合においては、その支払対象を在籍者のみとする、若しくは退職者を含めるかは当事者の自由となっています。 |
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第2項 「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。」 賞与とは、定期又は臨時に労働者の勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないものをいいます。 |





