免許の取消し等
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労働安全衛生法第74条では、免許の取消し等について規定しています。 第1項「都道府県労働局長は、免許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至ったときは、その免許を取り消さなければならない。」 | ![]() |
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第2項「都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあっては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。 二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 三 当該免許が第61条第1項の免許である場合にあっては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となったとき。 四 第110条第1項の条件に違反したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。」 第3項「前項第3号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。」 第2項第3号に規定する、第61条第1項の免許である場合にあっては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となったときとは、クレーンの運転その他の業務で都道府県労働局長の業務に係る免許を受けた者が、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者とされた者のことです。 第2項第4号に規定する「第110条第1項の条件に違反」とは、免許に条件を付すことができるが、この条件に違反した場合を指します。 第2項第5号に規定する「前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき」」とは以下のことを指します。 ・当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。 ・免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 |
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また、免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。 免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、免許証に取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、免許証から取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとされています。 |





