免許について
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労働安全衛生法第72条では、免許について規定しています。 第1項「第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という。)は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。」 | ![]() |
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第2項「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 一 第74条第2項(第3号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者」 第3項「第61条第1項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。」 第4項「都道府県労働局長は、前項の規定により第61条第1項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。」 第1項では、衛生管理者の免許、作業主任者の免許、クレーンの運転その他の業務といった就業制限がされている業務に就く者に必要な免許を指しています。 ちなみにこの規定に基づく免許には以下のものがあります。 ・第一種衛生管理者免許 ・第二種衛生管理者免許 ・衛生工学衛生管理者免許 ・高圧室内作業主任者免許 ・ガス溶接作業主任者免許 ・林業架線作業主任者免許 ・特級ボイラー技士免許 ・一級ボイラー技士免許 ・二級ボイラー技士免許 ・エックス線作業主任者免許 ・ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 ・特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 ・発破技士免許 ・揚貨装置運転士免許 ・特別ボイラー溶接士免許 ・普通ボイラー溶接士免許 ・ボイラー整備士免許 ・クレーン・デリック運転士免許 ・移動式クレーン運転士免許 ・潜水士免許 第2項第2号の「前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者」とは、ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許における満18歳に満たない者とされています。 第3項の「心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者」とは以下の者を指します。 ・発破技士免許に係る者は、身体又は精神の機能の障害により発破技士免許に係る業務を適正に行うに当たって必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とされています。 ・揚貨装置運転士免許に係る者は、身体又は精神の機能の障害により揚貨装置運転士免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とされています。 |
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・ガス溶接作業主任者免許に係る者は、身体又は精神の機能の障害によりガス溶接作業主任者免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とされています。 |





