職長その他指導・監督する者等の教育
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労働安全衛生法第59条第3項では、労働者の就業に当たっての措置として特別教育について規定しています。 第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」 | ![]() |
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一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 三 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの この規定における職長等の教育を行わなければならない業種は以下のとおりとなります。 ①建設業 ②製造業 ただし以下のものを除く。 ・食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。) ・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) ・衣服その他の繊維製品製造業 ・紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。) ・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 ③電気業 ④ガス業 ⑤自動車整備業 ⑥機械修理業 上記第3号で規定する、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるものとは以下のものです。 ①労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 ②異常時等における措置に関すること。 ③その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 また、職長等の教育は、以下の時間以上行わなければならないものとなっています。 1.作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法:2時間 2.指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法:2.5時間 3.危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置、設備、作業等の具体的な改善の方法:4時間 4.異常時における措置、災害発生時における措置:1.5時間 5.作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法:2時間 |
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職長等に対する教育は、上記の行うべき教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、事業者はその事項に関する教育を省略することができます。 |





