安全衛生教育
|
労働安全衛生法第59条では、労働者の就業に当たっての措置として安全衛生教育について規定しています。 第1項「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」 | ![]() |
|
第2項「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。」 労働者を雇入れた際及び作業内容を変更した場合には安全衛生教育を行わなければならない義務を事業者に課していますが、安全衛生教育の内容は以下のものとなっています。 ①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 ②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 ③作業手順に関すること。 ④作業開始時の点検に関すること。 ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 ⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 ⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること。 ⑧前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。 ただし、①~④の教育については以下に掲げる業種の事業場の労働者については省略することができます。 常時各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場 ・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業:100人 ・製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業:300人 ・その他の業種:1000人 事業者は、上記各号に掲げる事項の全部又は一部に関して、十分な知識及び技能があると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができます。 また以下の事項についても確認しておく必要があるでしょう。 ・第2項にて規定してある「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業を作業に転換したときや、作業設備等について大幅な変更があったときをいい、これらについて軽易な変更があったときは含まない趣旨となっています。 ・安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされます。 |
![]() |
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されますので、安全衛生教育が時間外に行われた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。 |





