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事業者の講ずべき措置等 ~ その3



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


事業者の講ずべき措置等 ~ その3
労働安全衛生法第20条から第26条では、事業者の講ずべき措置等について規定しています。
第25条の2「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
事業者の講ずべき措置等
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の救護に関し必要な事項について訓練を行うこと。
三 前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。」

第2項「前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。」

「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事」とは以下の仕事となっています。
①ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
②圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの

第2項にある「厚生労働省令で定める資格」とは以下の救護に関する技術的事項を管理する者の資格となっています。
イ 上記①の仕事:3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
ロ 上記②の仕事:3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
これらの者で厚生労働大臣の定める研修を修了した者となっています。
事業者の講ずべき措置等 第26条「労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。」
労働者は、危険を防止するため必要な措置、健康障害を防止するため必要な措置等の事業者が講じる措置に応じて、定められた事項などを守らなければならず、これを守らなかった労働者は罰則の対象になります。