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事業者の講ずべき措置等 ~ その2



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


事業者の講ずべき措置等 ~ その2
労働安全衛生法第20条から第26条では、事業者の講ずべき措置等について規定しています。
第21条第1項「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
事業者の講ずべき措置等
第2項「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

第2項に規定する「土砂等が崩壊するおそれのある場所等」には、物体の落下するおそれのある場所等が含まれます。

また、過去の判例において以下のようなものがあります。

・崩壊の危険のある地盤の下で労働者を作業させる使用者は、直接現場に臨み自ら看視するか、または看視人を置いて表土や切羽面の亀裂の有無等を看視させ、崩壊の徴候を発見した場合は直ちに作業を中止して避難せしめ、事故発生を未然に防止する業務上の義務があります。

第22条「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害」

第2号の「異常気圧等」には、赤外線、紫外線、レーザ光線等の有害光線が含まれます。

第23条「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

また、過去の判例には以下のようなものがあります。

・爆発性、発火性または引火性のものの製造若しくは取扱いをする屋内作業場には、非常の場合に容易に安全な場所に避難することができる2以上の通路と、建築物の規模に応じた消火設備が必要とされています。
また、労働者が屋外におけるごみ焼却作業中に火傷を負った場合、使用者の雇用契約上の安全保障義務不履行責任があるとされています。
事業者の講ずべき措置等 第24条「事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」

第25条「事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。」