事業者の講ずべき措置等 ~ その1
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労働安全衛生法第20条から第26条では、事業者の講ずべき措置等について規定しています。 第20条「事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | ![]() |
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一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険」 また以下の事項についても確認する必要があります。 ・上記第2号の「引火性の物等」には、酸化性の物、可燃性のガスまたは粉塵、硫酸その他の腐食性液体等がが含まれます。 ・上記第3号の「その他のエネルギー」には、アーク等の光、爆発の際の衝撃波等のエネルギーが含まれます。 更に過去の判例においては、以下のようになっています。 ・労働基準法等により使用者が講ずべき危害防止措置の対象たる動力伝動装置等は、労働者が作業上接触する危険がある限り、その労働者の使用者が所有または管理するものに限られるのではなく、また、その労働者をしてその作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問いません。 ・「危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」とは、単にその措置を講ずるために努力下というだけでは足りず、現実のその措置を講ずることが必要となります。 ・エレベーター組立作業で、腰縄数本を作りいつでも労働者が取り出せるところに保管してあって、作業のとび職にこれを使用するように使用者が注意していたにもかかわらず、労働者がこれを嫌って腰縄を使用しないために生じた墜落事故については、使用者には責任はないとされています。 ・製材機たる丸のこ盤に割刃その他の適法な反ぱつ予防装置を設置せず、割刃代用品を取り付けた程度に止まる場合には、本条違反となります。 ・丸のこ盤に取り付けるための割刃を準備し、労働者にこれを取り付けるように命じていただけで、未だこの取り付けがなされたことを確認しなければ本条違反となります。 ・動力伝達装置に接触することを防ぐための囲いに代わる用をなすべき「なわ張」が緩んでいて囲いとしての用を果たしていなかった場合には、本条違反となります。 |
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・重量物の落下による危険があると判断して、一応の危害防止措置を講じても、その措置が技術的にみて実効が期待できそうもないものであるときは、労働安全衛生法に定める危害防止措置を講じたものとは認められません。 |





