元方事業者の講ずべき措置等
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労働安全衛生法第29条及び29条の2では、元方事業者の講ずべき措置等について規定しています。 第29条第1項「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」 | ![]() |
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第2項「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」 第3項「前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。」 この条文では業種を限定していないことから、全ての業種の元方事業者を対象としてることを改めて確認しておきましょう。 元方事業者の指導、指示は以下の事由により義務として課されています。 あらゆる業種にわたって構内下請の使用が一般的となっており、これら下請企業の災害率は、親企業に比べて非常に高くなっています。 これらの構内下請企業は、親企業内の設備の修理、製品の運搬、梱包等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が親企業の構内であることから、その自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があることから、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人およびその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、指示義務を負わせることとしたものであります。 また以下の事項についても確認しておく必要があります。 ・鉄鋼業において、その事業として常態的に行う炉等の補修を構内に常駐する修理業者に請け負わせる場合には、当該鉄鋼業の事業者は、本条における元方事業者になるとされています。 なお、大掛かりな補修工事であって、外部の設備修理業者に発注するものは、独立の建設工事とみなされます。 第29条の2「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」 この条文では、業種を建設業に属する元方事業者というように業種が限定されています。 また、その他の厚生労働省令で定める場所とは以下の場所となります。 ①土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。) ②土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であって、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。) ③機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。) ④架空電線の充電電路に近接する場所であって、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。) ⑤埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。) また以下の事項についても確認しておく必要があります。 |
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・元方事業者の講ずべき技術上の指導その他の必要な措置には、技術上の措置のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自らまたは関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講ずることが含まれます。 |





