機械等に関する規制 ~ 製造時検査等
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労働安全衛生法第38条では、特定機械等の製造時の検査等について規定しています。 第1項「特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、 | ![]() |
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若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。 ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。」 この規定において、検査対象となる事由としては以下のものとなります。 ①特定機械等を製造し、若しくは輸入した者 ②特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者 ③特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者 上記②の期間については、以下の期間となっています。 ・ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラ:1年以上 ・上記特別機械等で都道府県労働局長が保管状況が良いと認めた場合:2年以上 ・移動式クレーン:2年以上 ・上記特別機械等で都道府県労働局長が保管状況が良いと認めた場合:3年以上 「厚生労働省令で定める期間設置されなかった」における期間は、設置届または設置報告が提出される日までの間をいいます。 現時点では、特別特定機械等には特定廃熱ボイラーのみが定められています。 検査は、特別特定機械につきましては登録製造時等検査機関の検査を受ける必要があり、特別特定機械等以外の特定機械等につきましては、都道府県労働局長の検査を受ける必要があります。 「特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者」とは、所定の手続きにより使用を廃止した特定機械等を再び設置しようとする者の他に、第41条の性能検査を受けないで6ヶ月以上の期間を経過した特定機械等(移動式のものを除く)、または当該性能検査を受けなかった移動式の特定機械等を再び使用する者をいいます。 第2項「前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。 一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 二 当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。」 第3項「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」 |
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「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者」には、第41条の性能検査を受けないで、6ヶ月未満の期間を経過した移動式以外の特定機械等を再び使用しようとする者が含まれます。 またゴンドラは、移動式特定機械等に含まれます。 |





