機械等に関する規制 ~ 製造の許可
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労働安全衛生法の第5章では、機械等並びに危険物及び有害物に関する規制について定められています。 その中の第1節として機械等に関する規制があります。 初めに製造の許可についての規定があります。 | ![]() |
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第37条第1項「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。」 第2項「都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」 第1項における政令で定める機械等とは以下の機械となっています。 ①ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。) ②第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。) ③つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン ④つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン ⑤つり上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター ⑦ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。) ⑧ゴンドラ ただし、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合は除かれます。 |
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第2項にあるように、特定機械等を製造するに当たり都道府県労働局長の許可が必要となりますが、この許可は特定機械等の型式ごとに行われるものであることから、型式が同一である特定機械等を製造する場合には、あらためて都道府県労働局長の許可を受ける必要はありません。 |





