定義
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労働安全衛生法第2条では、定義について以下のように規定されています。 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 | ![]() |
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二 労働者 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」 また、以下の事項についても確認しておく必要があると考えます。 ・事業者とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではありません)、個人企業であれば事業経営主を指しています。 これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」とは異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものです。 なお、労働安全衛生法違反があった場合の罰則の適用については、労働安全衛生法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各条項の罰金刑が課されることになります。 ・造船所等の各工場が事業部制をしいていても、造船所長がこれを総括的に管理している場合には、当該造船所を一つの事業場として法を適用するものとされています。 ・上記第4号の「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために、当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした試料を分析するための前処理の方法、これに用いる分析器等について決定することをいいます。 ・上記第4号の「サンプリング」とは測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器を、その用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより 試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うことをいいます。 |
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・上記第4号の「分析(解析を含む。)」とは、サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとするものを分離し、定量し、又は解析することをいいます。 |





