作業環境測定の結果の評価等について
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労働安全衛生法第65の2条では、健康の保持増進のための措置として作業環境測定の結果の評価等について規定しています。 第1項「事業者は、前条第1項又は第5項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。」 | ![]() |
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第2項「事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。」 第3項「事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。」 粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するための規定である粉じん障害防止規則では、測定結果の評価として以下のように規定しています。 事業者は、屋内作業場について労働安全衛生法第65条第5項の規定による測定を行ったときは、その都度速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って作業環境の管理の状態に応じて、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより測定結果の評価を行わなければなりません。 評価を行った際には、以下の事項を記録して7年間保存しなければなりません。 ①評価日時 ②評価箇所 ③評価結果 ④評価を実施した者の氏名 また評価の結果に基づいて以下の措置を講じなければなりません。 ・第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づいて施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じて、管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければなりません。 上記の措置を講じた場合には、その効果の確認のため、再度粉じんの濃度を測定して、その結果の評価を行わなければなりません。 さらに労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置も講じなければなりません。 |
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・第2管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づいて施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、こちらは努力規定となっています。 |





