作業環境測定について
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労働安全衛生法第65条では、健康の保持増進のための措置として作業環境測定について規定しています。 第1項「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」 | ![]() |
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第2項「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。」 第3項「厚生労働大臣は、第1項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。」 第4項「厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。」 第5項「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。」 第1項にて規定する作業環境測定を行うべき作業場は以下のものとなっています。 ①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの ②暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの ③著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの ④坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの ⑤中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの ⑥別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの ⑦別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 ⑧別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 ⑨別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 ⑩別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 また以下の事項についても確認しておきましょう。 ・同一の作業場に複数の事業者に使用される労働者が混在して業務を行っている場合で、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同して利用する場合には、その作業場にて作業環境測定を行わない他の事業者に関しては、第1項の規定違反として取り扱わなくても差し支えないとされています。 ・第2項の「作業環境測定基準」は、第1項の規定により行われる作業環境測定が、客観性をもち、かつ、正確であることを担保するために必要とされる測定方法の基本的な事項について定めるものとされています。 |
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・第5項の「指示」は、労働安全衛生法法第65条に規定する作業環境測定を行うべき作業場以外の作業場において労働者に健康障害が発生し、その作業環境の実態を把握する必要があると認められる場合や、労働安全衛生法法第65条に規定する作業環境測定を行うべき作業場において、労働者の多くに重度の健康障害が発生し、臨時に作業環境測定を行わせる必要があると認められる場合等に行われるべきものとされています。 |





