安全管理者の資格等
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安全管理者は誰もがなれるわけではなく、以下の資格を有すも者から選任する必要があります。 1.次のいずれかに該当する者であって、労働安全衛生法第10条第1項各号の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの | ![]() |
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①学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程における長期課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの ②学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 2.労働安全コンサルタント 3.前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 また、安全管理者を選任した場合には、遅滞なく、様式第三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、事業者は代理者を選任しなければなりません。 安全管理者には、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない義務かあります。 そのためには、事業者は安全管理者に対して、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。 |
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「安全に係る技術的事項」とありますが、これは必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が総括管理すべき労働安全衛生法第10条第1項の業務の内、安全に関する具体的事項をいいます。 |





