安全管理者とは
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労働安全衛生法第11条では、安全管理者について規定しています。 第1項「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」 | ![]() |
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第2項「労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。」 第1項の政令で定める業種及び規模の事業場とは以下の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとなっています。 ①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 ②製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 また安全管理者の選任においては、以下に定めるところにより行う必要があります。 1.安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2.その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる場合には、当該労働安全コンサルタントのうち一人については、専属でなくてもよい。 3.化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応、またはこれに類する異常な事態により爆発や火災等を生ずるおそれのあるものを設置する事業場であって、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が指定するものにあっては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、労働安全衛生法第10条第1項の各号の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。 4.以下の表に掲げる業種に応じて、常時表に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあっては、その事業場全体について労働安全衛生法第10条第1項の各号の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。 ただし、同表4の業種にあっては、過去三年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
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