安全委員会について その1
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労働安全衛生法第17条では、安全委員会について規定しています。 第1項 「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 | ![]() |
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一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 三 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項」 上記にて規定する「政令で定める業種及び規模の事業場」とは以下に掲げる業種の区分に応じて、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場となっています。 ①林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 →50人 ②林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 →100人 上記第1項第3号に規定する「労働者の危険の防止に関する重要事項」には、以下の事項が含まれるものとされています。 ①安全に関する規程の作成に関すること。 ②労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。 (第28条の2第1項) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険または健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 ③安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 ④安全教育の実施計画の作成に関すること。 |
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⑤厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官または産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。 |





