総括安全衛生管理者の業務等
| 労働安全衛生法第10条第1項第5号において、「前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」とありますが、これは以下の業務となります。 | ![]() |
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①安全衛生に関する方針の表明に関すること。 ②労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 ③安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 労働安全衛生法法第28条の2第1項とは次のものです。 「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。」 また、総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければなりません。 事業者は総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。 |
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総括安全衛生管理者が旅行や疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができない場合には、事業場は代理者を選任しなければならないとされています。 |





