安全衛生責任者について
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労働安全衛生法第16条では、安全衛生責任者について規定しています。 第1項 「第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」 | ![]() |
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建設業や造船業である特定元方事業者によって統括安全衛生責任者が選任される場合には、その他の関係請負人は安全衛生責任者の選任を義務付けることによって、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならないとされています。 安全衛生責任者が行うべき職務としては、以下のようなものがあります。 ①統括安全衛生責任者との連絡 ②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 ③前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理 ④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と、特定元方事業者が作成する労働安全衛生法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 ⑤当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる労働安全衛生法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認 ⑥当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整 |
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第2項 「前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」 安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対して選任した旨を通報する義務があります。 |





