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店社安全衛生管理者について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


店社安全衛生管理者について
労働安全衛生法第15条の3では、店社安全衛生管理者について規定しています。
第1項
「建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、
店社安全衛生管理者について
当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」

第2項
「第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。」

上記第1項及び第2項における厚生労働省令で定める労働者の数は、以下の各号の仕事の区分に応じて各号に定める数とされています。

①令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事:常時20人
令第7条第2項第1号の仕事とは、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)または圧気工法による作業を行う仕事です。
②前号の仕事以外の仕事:常時50人

また、建設業に属する事業の仕事を行う事業者であって、労働基準法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項 又は第3項 及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項 の事項を管理させているもの(労働安全衛生法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項または第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項または第2項の事項を行わせているものとします。

店社安全衛生管理者の資格を有する者は、以下のとおりとします。
①学校教育法による大学または高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
②学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
④前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

上記第1項及び第2項の厚生労働省令で定める店社安全衛生管理者の職務は以下のとおりとなります。
①少なくとも毎月1回労働安全衛生法第15条の3第1項または第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
②労働安全衛生法第15条の3第1項または第2項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
③労働安全衛生法第30条第1項第1号の協議組織の会議に随時参加すること。
④労働安全衛生法第30条第1項第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

店社安全衛生管理者について また以下のような通達も発せられていますので確認しましょう。
・店社安全衛生管理者を選任しなければならない場合において、建設工事に係る請負契約を締結した事業場と異なる事業場において当該建設工事の現場に対する管理、指導を行っているときには、元方事業者は、店社安全衛生管理者を当該建設工事の現場の管理、指導を行っている事業場に配置しても差し支えない。