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統括安全衛生責任者に関する通達等



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


統括安全衛生責任者に関する通達等
統括安全衛生責任者について通達が発せられていますので、確認しておきましょう。 統括安全衛生責任者
・労働安全衛生法第15条における「一の場所」の範囲については、請負契約関係にある数個の事業によって仕事が相関連して混在的に行なわれる各作業現場ごとに「一の場所」として取り扱われるのが原則とされている。

具体的には、労働者の作業の混在性等を考慮して、この法律の趣旨に即して目的論的見地から定められる。
これを一般的に例示すると、以下のように考えられる。

①建設業関係
(建築工事関係)
・ビル建設工事:当該工事の作業場の全域
・鉄塔建設工事:当該工事の作業場の全域
・送配電線電気工事:当該工事の工区ごと
・変電所又は火力発電所建設工事:当該工事の作業場の全域

(土木工事関係)
・地下鉄道建設工事:当該工事の工区ごと
・道路建設工事:当該工事の工区ごと
・ずい道建設工事:当該工事の工区ごと
・橋りょう建設工事:当該工事の工区ごと
・水力発電所建設工事:堰堤工事の作業場の全域、水路ずい道工事の工区ごと、発電所建設工事の作業場の全域

②造船業関係
船殻作業場の全域、艤装または修理作業場の全域、造機作業場の全域
または造船所の全域

・発注者等が、工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれる。
ただし、工事の設計監理のみを行なっているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれない。

・上記通達の「施工管理」とは、工事の実施を管理することで、工程管理、作業管理、労務管理等の管理を総合的に行なう業務をいい、通常総合工事業者が行なっている業務がこれに該当するものであり、「設計監理」とは、設計図、仕様書等の設計図書を作成し、工事が設計図書どおりに行なわれているかどうかを確認する業務がこれに該当するものである。

・ボイラーの据付工事において、当該建設工事がボイラー据付工事のみである場合を除き、一般には、建設工事全般の統括安全衛生管理を行なうため統括安全衛生責任者を選任しなければならないのであるから、統括安全衛生責任者は、必ずしもボイラー据付工事作業主任者講習を修了した者であることを要しない。

統括安全衛生責任者 また以下の裁判事例もありますので確認しておきましょう。
・船舶の修理を請負い、その一部を下請に出していた事業主は、下請労働者の労働災害につき、特定元方事業者として、損害賠償責任を負う。