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元方安全衛生管理者について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


元方安全衛生管理者について
労働安全衛生法第15の2条では、元方安全衛生管理者について規定しています。
第1項
「前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。」
元方安全衛生管理者について
建設業その他政令で定める業種に属する事業とありますが、現時点(2009年)ではその他政令で定める業種に属する事業は定められていませんので、建設業のみとなります。
また、この規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければなりません。

厚生労働省令で定める資格を有する者とは、以下のとおりとなります。

①学校教育法による大学または高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

②学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

③前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第30条第1項各号の事項とは以下の事項です。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。

②作業間の連絡及び調整を行うこと。

③作業場所を巡視すること。

④関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

また事業者は、元方安全衛生管理者に対して、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をとることができる権限を与えなければならないとされています。

第2項
「第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。」

元方安全衛生管理者について 安全管理者の選任と同様に、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対して、安全管理者の増員または解任を命ずることができます。