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統括安全衛生責任者について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


統括安全衛生責任者について
労働安全衛生法第15条では、統括安全衛生責任者について規定しています。
第1項
「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先決の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、
統括安全衛生責任者について
建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。
ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。」

第1項の特定事業とは、建設業その他政令で定める業種に属する事業となっていますが、その他政令で定める業種とは造船業となっていますので、特定事業とは建設業と造船業となります。

また、第1項及び第3項にて規定する政令で定める労働者の数とは、以下の各号に掲げる仕事の区分に応じて各号に定める数となります。

①ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)または圧気工法による作業を行う仕事:常時30人

②前号に掲げる仕事以外の仕事:常時50人

第2項
「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」

第3項
「第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。」

第3項では特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させるとともに、以下の事項を統括管理させなければならないと規定しています。

①協議組織の設置及び運営を行うこと。

②作業間の連絡及び調整を行うこと。

③作業場所を巡視すること。

④関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

第5項
「第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。」

統括安全衛生責任者について 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者を選任した事業者に対して、業務の執行について事業者に勧告することができるとされています。