ようこそ! 「労働安全衛生法のススメ」へ

作業主任者にの選任・職務の分担等ついて



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


作業主任者にの選任・職務の分担等ついて
作業主任者の選任に当たって、事業者は作業主任者を選任すべき作業のうち、高圧ガス保安法、ガス事業法または電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前ページにて紹介した規定にかかわらず、ボイラーおよび圧力容器安全規則の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができるとされています。 作業主任者について
事業主の義務として以下の事項が定められていますので確認しておきましょう。

・作業主任者の職務の分担
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業(前ページ表の①作業の区分)を同一の場所で行なう場合において、作業に係る作業主任者を2人以上選任した場合には、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。

・作業主任者の氏名等の周知
事業者は、作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

また、以下のような通達も発せられていますので確認しましょう。

作業主任者について ・交替制で行なわれる作業においては、作業主任者のうちでも、ボイラー取扱作業主任者、第一種圧力容器取扱作業主任者(化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について選任された第一種圧力容器取扱作業主任者を除く)および乾燥設備作業主任者については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はない。
それ以外の作業主任者については、労働者を直接指揮する必要があるので各直ごとに選任させなければならない。