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作業主任者について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


作業主任者について
労働安全衛生法第14条では、作業主任者について規定しています。
「事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、
作業主任者について
厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」

作業主任者の選任については、以下の表の①に掲げる区分に応じて、②の資格を有する者の中から行うものとして、その作業主任者の名称は③のものとなります。

①作業の区分 ②資格を有する者 ③名称
1.高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。) 高圧室内作業主任者免許を受けた者 高圧室内作業主任者
2.アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 ガス溶接作業主任者
3.次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ:原動機の定格出力が7.5キロワツトをこえるもの
ロ:支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ:最大使用荷重が200キログラム以上のもの
林業架線作業主任者免許を受けた者 林業架線作業主任者
4-1.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許を受けた者 ボイラー取扱作業主任者
4-2.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者
4-3.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
4-4.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業のうち以下に掲げるボイラーのみを取り扱う作業
イ:胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ:伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ:伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ:伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者
5.別表第二第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。) エツクス線作業主任者免許を受けた者 エツクス線作業主任者
5-2.ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 ガンマ線透過写真撮影作業主任者
6.木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 木材加工用機械作業主任者
7.動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業 プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 プレス機械作業主任者
8.次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ:乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ:乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リツトル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)
乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 乾燥設備作業主任者
8-2.コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業 コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート破砕器作業主任者
9.掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。) 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
10.土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
10-2.ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法 第2条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の掘削等作業主任者
10-3.ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業 ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 ずい道等の覆工作業主任者
11.掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 採石のための掘削作業主任者
12.高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。) はい作業主任者技能講習を修了した者 はい作業主任者
13.船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。) 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 船内荷役作業主任者
14.型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 型枠支保工の組立て等作業主任者
15.つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 足場の組立て等作業主任者
15-2.建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
15-3.橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 鋼橋架設等作業主任者
15-4.建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 木造建築物の組立て等作業主任者
15-5.コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
16.橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 コンクリート橋架設等作業主任者
17-1.第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ:第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ:第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 第一種圧力容器取扱作業主任者
17-2.第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ:第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
ロ:第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
18.別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
19.別表第四第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業 鉛作業主任者技能講習を修了した者 鉛作業主任者
20.別表第五第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者
21-1.別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業のうち21-2に掲げる作業以外の作業 酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 酸素欠乏危険作業主任者
21-2.別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業のうち、令別表第六第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者
22.屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 有機溶剤作業主任者
23.石綿若しくは石綿をその重量の.01%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業 石綿作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者