産業歯科医・産業医の定期巡視等について
| 有害物を取り扱う一定の事業場においては、産業医を選任するだけでなく産業歯科医も関係してきます。 | ![]() |
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塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、労働者の歯またはその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならないとされています。 また、上記の事業場の労働者に対して健康診断を行なった歯科医師は、当該事業場の事業者または総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害を防止するため必要な事項を勧告することができます。 ただし、健康障害は歯またはその支持組織に関するものに限られます。 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視して、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされており、事業者は産業医に対して上記の事項を行うことができる権限を与えなければならないとされています。 産業医は一定規模以上の事業場に選任の義務がありますが、産業医の選任義務がない事業場においても労働者の健康管理等は必要となります。 そこで労働安全衛生法法第13条の2にて 「事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」 としています。 |
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この厚生労働省令で定める者とは、国が地域産業保健センター事業の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師としています。 地域産業保健センター事業とは、国は援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要な援助の事業を指します。 |





