産業医の職務等について
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労働安全衛生法第13条では、産業医等について規定しています。 第1項 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。」 | ![]() |
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上記規定の労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項とは、以下の事項で医学に関して専門的知識を必要とするものとなっています。 ①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 ②作業環境の維持管理に関すること。 ③作業の管理に関すること。 ④前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。 ⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 ⑥衛生教育に関すること。 ⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 また産業医は、上記各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、または衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができます。 第2項 「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。」 第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とは、以下の者となります。 ①労働安全衛生法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した者 ②医学の正規の課程であって、産業医の養成等を行うことを目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、厚生労働大臣が定める実習を履修した者 ③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者 ④学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、またはあった者 ⑤前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 第3項 「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。」 事業者は、産業医が上記による勧告をしたこと、または総括安全衛生管理者に対して勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対して解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。 |
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第4項 「事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。」 |





