産業医等について
|
労働安全衛生法第13条では、産業医等について規定しています。 第1項 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。」 | ![]() |
|
上記の政令で定める規模の事業場とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場となっています。 また、産業医の選任にあたっては、以下に定めるところにより行なわなければなりません。 1.産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2.常時1000人以上の労働者を使用する事業場または以下に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場については、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。 ・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 ・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ・異常気圧下における業務 ・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 ・重量物の取扱い等重激な業務 ・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 ・坑内における業務 ・深夜業を含む業務 ・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 ・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 ・病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 ・その他厚生労働大臣が定める業務 3.常時3000人を超える労働者を使用する事業場については、2人以上の産業医を選任しなければなりません。 事業者は、産業医を選任した場合には遅滞なく報告書を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。 ただし、学校保健法第16条の規定により任命し、または委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされた者については、報告の必要はありません。 |
![]() |
事業者は、産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、法定されている選任基準によらないことができます。 |





