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総括安全衛生管理者とは



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


総括安全衛生管理者とは
労働安全衛生法第10条では、総括安全衛生管理者について規定しています。
第1項「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の 2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
総括安全衛生管理者
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」

第2項「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。」

第3項「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。」

第1項の「第25条の2第2項の規定により技術的事項」とは、労働者の救護に関する措置についての技術的事項を指します。

また、政令で定める規模の事業場とは、以下の業種に応じて常時各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場となります。
①林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業:100人
②製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器 小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業:300人
③その他上記以外の業種:1000人

また、以下の事項についても確認しておく必要があると考えます。

・事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく、一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいいます。
したがって、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則 として別個の事業場とするものとされています。
しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによってこの法律がより 適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとします。
たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に付属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当します。
また、場所的に分散していても、出張所、支店等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して、一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近 上位の機構と一括して一の事業場として取り扱います。

・第1項に規定する「業務を統括管理」とありますが、第1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任を持って取りまとめることをいいます。

・第1項3号の「その他健康の保持増進のための措置」には、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置が含まれます。
総括安全衛生管理者 ・第2項の「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。