安全衛生推進者等について
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労働安全衛生法第12条の2では、安全衛生推進者等について規定しています。 「事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、 | ![]() |
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その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。」 上記の厚生労働省令で定める規模とは、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場となっています。 つまり、安全管理者や衛生管理者の選任を義務付けられていない事業場の安全衛生管理体制を明確にするために、安全衛生推進者や衛生推進者の選任が義務付けられているということです。 安全管理者の選任をしなければならない業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。 上記以外の事業場であって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては「衛生推進者」を選任しなければなりません。 安全衛生推進者または衛生推進者の選任は、労働安全衛生法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、以下に定めるところにより行わなければなりません。 ①安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 ②その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任する場合には、事業場に専属の者でなくてもかまいません。 労働安全衛生法第10条第1項各号の業務とは ①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。 ②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること。 ③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 ⑤前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの となっています。 |
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また、安全衛生推進者等を選任した場合には、事業者は安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないとされています。 |





