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衛生管理者の選任について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


衛生管理者の選任について
衛生管理者の選任においては、以下の定めるところにより行わなければならないとされています。
(1)以下に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
衛生管理者の選任について
①常時1000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

労働基準法施行規則第18条各号とは以下のものとなっています。
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取扱い等重激なる業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
⑩前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号 、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあって、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

衛生管理者の選任にあたっての特例があり、事業者は衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けた場合には、ときは、法定されている選任基準によらないことができる。

また、都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

衛生管理者の選任について 衛生管理者には、定期巡視の義務と一定の権限が付与されており、 衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。