衛生管理者について
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労働安全衛生法第12条では、衛生管理者について規定しています。 第1項「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」 | ![]() |
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上記の政令で定める規模の事業場とは、常時五十人以上の労働者を使用する事業場となっています。 厚生労働省令で定める資格を有する者とは、以下のとおりです。 ①医師 ②歯科医師 ③労働衛生コンサルタント ④前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者 また、衛生管理者の選任においては、以下の定めるところにより行わなければならないとされています。 (1)衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 (2)その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合においては、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときには、そのうち1人については、事業場に専属の者である必要はない。 ※専属とは、その事業場のみに専ら属して勤務する者をいいます。 (3)次に掲げる業種の区分に応じて、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 イ:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 →第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または上記①~④の者 ロ:その他の業種 →第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または上記①~④の者 (4)以下の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。 |
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