安全衛生委員会について
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労働安全衛生法第19条では、安全衛生委員会について規定しています。 第1項 「事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。」 | ![]() |
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第2項 「安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。 ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 ②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者 ③産業医のうちから事業者が指名した者 ④当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ⑤当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」 第3項 「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。」 第4項 「第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「第1号の委員」とあるのは、「第19条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。」 また、以下のような規則もありますので確認しておきましょう。 ・委員会の会議について 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 ②書面を労働者に交付すること。 ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。 |
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・関係労働者の意見の聴取 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。 |





