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      <title>労働安全衛生法のススメ</title>
      <link>http://www.roudou.biz/anei/</link>
      <description>

労働安全衛生法のススメでは、労働安全衛生法を理解してもらいたい経営者の方及び労働者の方向けに役立つ情報を掲載しています。
労働安全衛生法の遵守は、労働災害防止へとつながります。
逆に考えると、労働安全衛生法を遵守しないと、思いもよらない労働災害が発生してしまうことも考えられます。






労働災害といいましても程度によって異なりますが、労働者が死に至ることもあり、更には爆発事故のように付近住民への被害ということも実際に起こっています。
このように人の命にかかわることですので、経営者は当然のこと、労働者も法令を遵守するためにキチンと理解する必要があると考えます。

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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 14:57:57 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>安全衛生責任者について</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
安全衛生責任者について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１６条では、安全衛生責任者について規定しています。<br>
第１項<br>
「第１５条第１項又は第３項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/055.jpg" alt="安全衛生責任者について"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
建設業や造船業である特定元方事業者によって統括安全衛生責任者が選任される場合には、その他の関係請負人は安全衛生責任者の選任を義務付けることによって、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならないとされています。<br><br>

安全衛生責任者が行うべき職務としては、以下のようなものがあります。<br><br>

①統括安全衛生責任者との連絡<br><br>

②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡<br><br>

③前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理<br><br>

④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と、特定元方事業者が作成する労働安全衛生法第３０条第１項第５号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整<br><br>

⑤当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる労働安全衛生法第１５条第１項の労働災害に係る危険の有無の確認<br><br>

⑥当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整<br><br>


</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/056.jpg" alt="安全衛生責任者について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」<br><br>

安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対して選任した旨を通報する義務があります。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/post_39.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/post_39.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:06:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>安全委員会について　その１</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
安全委員会について　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１７条では、安全委員会について規定しています。<br>
第１項<br>
「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/057.jpg" alt="安全委員会について"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
一　労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。<br>
二　労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。<br>
三　前２号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項」<br><br>

上記にて規定する「政令で定める業種及び規模の事業場」とは以下に掲げる業種の区分に応じて、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場となっています。<br><br>

①林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業<br>
　→５０人<br><br>

②林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業<br>
　→１００人<br><br>

上記第１項第３号に規定する「労働者の危険の防止に関する重要事項」には、以下の事項が含まれるものとされています。<br><br>

①安全に関する規程の作成に関すること。<br><br>

②労働安全衛生法第２８条の２第１項の危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。<br>
（第２８条の２第１項）<br>
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。<br>
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険または健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。<br><br>
 
③安全衛生に関する計画（安全に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。<br><br>

④安全教育の実施計画の作成に関すること。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/058.jpg" alt="安全委員会について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
⑤厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官または産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/post_40.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/post_40.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:24:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>安全委員会について　その２</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
安全委員会について　その２
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１７条では、安全委員会について規定しています。<br>
第２項<br>
「安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。<br>
ただし、第１号の者である委員（以下「第１号の委員」という。）は、１人とする。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/059.jpg" alt="安全委員会について"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者<br><br>

②安全管理者のうちから事業者が指名した者<br><br>

③当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」<br><br>

①の「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」とは、第１０条に基づく総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものであり、同号の「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を総括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者。例えば副所長や副工場長といったものをさす。<br><br>

③の「安全に関し経験を有するもの」とは、狭義の安全に関する業務経験を有する者のみをいうものではなく、当該事業における作業の実施またはこれらの作業に関する管理の面において、安全確保のために関係した経験を有する者を広く総称したものである。<br><br>

第３項<br>
「安全委員会の議長は、第１号の委員がなるものとする。」<br><br>

第４項<br>
「事業者は、第１号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」<br><br>

第５項<br>
「前２項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。」<br><br>

また以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解される。<br>
従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し当然割増賃金が支払われなければならない。<br><br>

・種々の事情により労働組合または労働者の過半数代表者側の委員推せんが得られない場合には、事業者としては委員推せんがあるように誠意をもって話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において安全・衛生委員会の委員の推せんが労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があったとしても、事業者に安全・衛生委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解される。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/060.jpg" alt="安全委員会について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・また、「推せんに基づき指名」するとは、第１７条から第１９条までに定めるところにより、適法な委員の推せんがあった場合には、事業者は第１号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨である。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/anzeniinkai_002.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/anzeniinkai_002.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:33:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>衛生委員会について　その１</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
衛生委員会について　その１
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１８条では、衛生委員会について規定しています。<br>
第１項<br>
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/061.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。<br><br>

②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。<br><br>

③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。<br><br>

④前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」<br><br>

政令で定める規模の事業場とは、常時５０人以上の労働者を使用する事業場となっています。<br>
また④の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、以下の事項が含まれるものとされています。<br><br>

①衛生に関する規程の作成に関すること。<br><br>

②労働安全衛生法第２８条の２第１項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。<br><br>

③安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。<br><br>

④衛生教育の実施計画の作成に関すること。<br><br>

⑤労働安全衛生法第５７条の３第１項及び第５７条の４第１項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。<br><br>

⑥労働安全衛生法第６５条第１項又は第５項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。<br><br>

⑦定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第６６条第４項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、労働安全衛生法第６６条の２の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。<br><br>

⑧労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。<br><br>

⑨長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/062.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
⑩労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。<br><br>

⑪厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/eisei-iinkai_001.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/eisei-iinkai_001.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:03:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>衛生委員会について　その２</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
衛生委員会について　その２
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１８条では、衛生委員会について規定しています。<br>
第２項<br>
「衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第１号の者である委員は、１人とする。<br><br>

①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/063.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者<br><br>

③産業医のうちから事業者が指名した者<br><br>

④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」<br><br>

第３項<br>
「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。」<br><br>

第４項<br>
「前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員会について準用する。<br>
この場合において、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは「第18条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。」<br><br>

また以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、第１０条に基づく総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものであり、同号の「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を総括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者（たとえば副所長、副工場長など）をさす。<br><br>

・衛生委員会の会議の開催に要する時間は、労働時間と解される。<br>
従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然割増賃金が支払われなければならない。<br><br>

・種々の事情により労働組合または労働者の過半数代表者側の委員推せんが得られない場合には、事業者としては委員推せんがあるように誠意をもって話し合うべきものであり、その話し合いを続けている過程において安全・衛生委員会の委員の推せんが労働者側から得られないために委員の指名もできず、委員会が設置されない場合があったとしても、事業者に安全・衛生委員会の未設置に係る刑事責任の問題は発生しないと解される。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/064.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・また、「推せんに基づき指名」するとは、第１８条に定めるところにより、適法な委員の推せんがあった場合には、事業者は第１号の委員以外の委員の半数の限度において、その者を委員として指名しなければならない趣旨である。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/eisei-iinkai_002.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/eisei-iinkai_002.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:39:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>安全衛生委員会について</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
安全衛生委員会について
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１９条では、安全衛生委員会について規定しています。<br>
第１項<br>
「事業者は、第１７条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/065.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。<br>
ただし、第１号の者である委員は、１人とする。<br><br>

①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者<br><br>

②安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者<br><br>

③産業医のうちから事業者が指名した者<br><br>

④当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者<br><br>

⑤当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」<br><br>

第３項<br>
「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。」<br><br>

第４項<br>
「第１７条第３項から第５項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。<br>
この場合において、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは、「第１９条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。」<br><br>

また、以下のような規則もありますので確認しておきましょう。<br><br>

・委員会の会議について<br>
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を毎月一回以上開催するようにしなければならない。<br><br>

前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。<br><br>

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。<br>
①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。<br>
②書面を労働者に交付すること。<br>
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。<br><br>
 
事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを３年間保存しなければならない。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/066.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・関係労働者の意見の聴取<br>
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/anzen-eisei-iinkai.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/anzen-eisei-iinkai.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:23:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>安全管理者等に対する教育等及び国の援助</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
安全管理者等に対する教育等及び国の援助
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第１９の２条では、安全管理者等に対する教育等について規定しています。<br>
第１項<br>
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/067.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」<br><br>

この規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとされています。 <br><br>

第３項<br>
「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。」<br><br>

労働安全衛生法第１９の３条では、国の援助について規定しています。<br>
「国は、第１３条の２の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/068.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第１３条の２とは<br>
「事業者は、前条第１項の事業場以外の事業場（産業医を選任しなければならない事業場のこと）については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kanri/kyouiku-enjo.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kanri/kyouiku-enjo.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">02安全衛生管理体制を理解する</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:05:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定元方事業者等の講ずべき措置</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
特定元方事業者等の講ずべき措置
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第３０条では、特定元方事業者等の講ずべき措置について規定しています。<br>
第１項<br>
「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/109.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
①協議組織の設置及び運営を行うこと。<br><br>

②作業間の連絡及び調整を行うこと。<br><br>

③作業場所を巡視すること。<br><br>

④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。<br><br>

⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。<br><br>

⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項」<br><br>

上記⑤の「厚生労働省令で定めるものに属する事業」とは建設業のことです。<br><br>

第２項<br>
「特定事業の仕事の発注者（注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。）で、特定元方事業者以外のものは、一の場所において行なわれる特定事業の仕事を２以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る２以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として１人を指名しなければならない。<br>
一の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負った者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を２以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。」<br><br>

第２項の事業のイメージとしては、建設業などで受注した仕事を下請に丸投げする事業でしょう。<br><br>

第３項<br>
「前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督者長がする。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/110.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第４項<br>
「第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第１項に規定する措置を講じなければならない。<br>
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第１項の規定は、適用しない。」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/tokuteimotokata.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/tokuteimotokata.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:51:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業者が講ずべき措置等</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
事業者が講ずべき措置等
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第３０条の２では、以下のように規定しています。<br>
第１項<br>
「製造業その他政令で定める業種に属する事業（特定事業を除く。）の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/111.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前条第２項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。<br>
この場合において、同条第２項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第１項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。」<br><br>

第３項<br>
「前項において準用する前条第２項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。」<br><br>

第４項<br>
「第２項において準用する前条第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第１項に規定する措置を講じなければならない。<br>
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。」<br><br>

この条文は平成１７年の改正によって追加されたものです。<br><br>

労働安全衛生法第３０条の３では、以下のように規定しています。<br><br>

第１項<br>
「第２５条の２第１項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合（第４項の場合を除く。）においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第１項各号の措置を講じなければならない。<br>
この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。」<br><br>

第２項<br>
「第３０条第２項の規定は、第２５条の２第１項に規定する仕事の発注者について準用する。<br>
この場合において、第３０条第２項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を２以上」とあるのは「仕事を２以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第２５条の２第１項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。」<br><br>

第３項<br>
「前項において準用する第３０条第２項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。」<br><br>

第４項<br>
「第２項において準用する第３０条第２項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第２５条の２第１項各号の措置を講じなければならない。<br>
この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。」

</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/112.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第５項<br>
「第２５条の２第２項の規定は、第１項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。<br>
この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第２項の規定は、適用しない。」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/sochi.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/sochi.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:40:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>注文者の講ずべき措置他</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
注文者の講ずべき措置他
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第３１条では、注文者の講ずべき措置について規定しています。<br>
第１項<br>
「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料（以下「建設物等」という。）を、当該仕事を行う場所においてその請負人（当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の４において同じ。）の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/113.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
これは自社が所有していいる建設物等を下請の労働者に使用させるケースをイメージすると分かりやすいでしょう。<br><br>

第２項<br>
「前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が２以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。」<br><br>

労働安全衛生法第３１条の２では、以下のように規定しています。<br>
「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

この条文は平成１７年の法改正時に追加されたものです。<br><br>

上記の政令で定める設備とは以下のものとなります。<br>
①化学設備（別表第一に掲げる危険物（火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類を除く。）を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が６５度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第１５条第１項第５号において同じ。）及びその附属設備<br><br>

②特定化学設備（別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第１５条第１項第１０号において同じ。）及びその附属設備<br><br>

労働安全衛生法第３１条の３では、以下のように規定しています。<br>
第１項<br>
「建設業に属する事業の仕事を行う２以上の事業者の労働者が一の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業（以下この条において「特定作業」という。）を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/114.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の元方事業者又は第３０条第２項若しくは第３項の規定により指名された事業者で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/chuumonnsya_sochi.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/chuumonnsya_sochi.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:47:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>違法な指示の禁止と請負人の講ずべき措置等</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
違法な指示の禁止と請負人の講ずべき措置等
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第３１の４条では、違法な指示の禁止について規定しています。<br>
第１項<br>
「注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/115.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この規定につきましては、以下のような通達が発せられています。<br>

・本条は、指示を行った者が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為が行われることを認識して当該指示を行った場合に適用されるものであり、指示の内容が一般的であって、請負人がその指示に従ったとしても労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することなく当該指示の目的を果たせる場合において、結果として請負人が命令違反を行ったようなときについては、その適用がない。<br><br>

労働安全衛生法第３２条では請負人の講ずべき措置等について規定しています。<br>
第１項<br>
「第３０条第１項又は第４項の場合において、同条第１項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第２項<br>
「第３０条の２第１項又は第４項の場合において、同条第１項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第３項<br>
「第３０条の３第１項又は第４項の場合において、第２５条の２第１項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第３０条の３第１項又は第４項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第４項<br>
「第３１条第１項の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第５項<br>
「第３１条の２の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第６項<br>
「第３０条第１項若しくは第４項、第３０条の２第１項若しくは第４項、第３０条の３第１項若しくは第４項、第３１条第１項又は第３１条の２の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/116.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第７項<br>
「第１項から第５項までの請負人及び前項の労働者は、第３０条第１項の特定元方事業者等、第３０条の２第１項若しくは第３０条の３第１項の元方事業者等、第３１条第１項若しくは第３１条の２の注文者又は第１項から第５項までの請負人が第３０条第１項若しくは第４項、第３０条の２第１項若しくは第４項、第３０条の３第１項若しくは第４項、第３１条第１項、第３１条の２又は第１項から第５項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。」
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/ihoushiji-kinshi.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/ihoushiji-kinshi.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:25:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>機械等貸与者等の講ずべき措置等と建築物貸与者の講ずべき措置、重量表示</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
機械等貸与者等の講ずべき措置等と建築物貸与者の講ずべき措置、重量表示
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第３３条では、機械等貸与者等の講ずべき措置等について規定しています。<br>
第１項<br>
「機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの（以下「機械等貸与者」という。）は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/117.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」<br><br>

第３項<br>
「前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。」<br><br>

第１項にて規定する政令で定める機械等は、以下に掲げる機械等となっています。<br><br>

①つり上げ荷重（クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式クレーンまたはデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。）が０．５トン以上の移動式クレーン<br><br>

②別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの<br><br>

③不整地運搬車<br><br>

④作業床の高さ（作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。）が２メートル以上の高所作業車<br><br>

別表第七に掲げる建設機械とは、整地・運搬・積込み用機械であるブル・ドーザーやモーター・グレーダー等、掘削用機械であるパワー・ショベルやドラグ・ショベル等、基礎工事用機械であるくい打機やくい抜機等、締固め用機械であるローラー等、コンクリート打設用機械であるコンクリートポンプ車等、解体用機械であるブレーカ等を指します。<br><br>

労働安全衛生法第３４条では、建築物貸与者の講ずべき措置について規定しています。<br>
「建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者（以下「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。<br>
ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。」<br><br>

上記の政令で定める建築物とは、事務所または工場の用に供される建築物とされています。<br>
また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・上記の事務所または工場の用に供される建築物の全部の貸与を受けた者が、それを他の事業者に転貸する場合には、その転貸者を本条の「建築物貸与者」とする。<br><br>

・本条は、元請事業者が２以上の下請事業者に仮設の建設事務所を貸与する場合にも適用される。<br><br>

・本条は、有償、無償に関係なく適用される。<br><br>

労働安全衛生法第３５条では、重量表示について規定しています。<br>
「一の貨物で、重量が１トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。<br>
ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。」<br><br>

この規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・本条の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まない。<br><br>

・本条の「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない。<br>
なお、数個の貨物をまとめて、重量が１トン以上の１個の貨物とした者は、ここでいう「最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者」に該当する。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/118.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・本条の「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太、石材、鉄骨材料のように外観より重量の推定が可能であるものをいう。<br><br>

・コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示されていれば足りる。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/kikai-taiyosya.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/kikai-taiyosya.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:13:17 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>建築物貸与者の講ずべき措置　重量表示</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
建築物貸与者の講ずべき措置　重量表示
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
第34条　建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者（以下「建築物貸与者」という。）は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/119.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
上記の政令で定める建築物とは、事務所又は工場の用に供される建築物とされています。<br><br>

第35条　一の貨物で、重量が１トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。<br><br>

ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。<br><br>

また、上記の「発送」には、事業場構内における荷の移動は含まれない。<br><br>

「発送しようとする者」とは、最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者をいい、その途中における運送取扱者等は含まない。<br>
なお、数個の貨物をまとめて重量が1トン以上の1個の貨物とした者は、ここでいう「最初に当該貨物を運送のルートにのせようとする者」に該当する。<br><br>

「その重量が一見して明らかなもの」とは、丸太や石材、鉄骨材等のように外観より重量の推定が叶であるものを言う。<br><br>

コンテナ貨物についての本条の重量表示は、当該コンテナにその最大積載重量を表示させていれば足りるものとする。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/120.jpg" alt="労働安全衛生法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第36条　第30条第１項若しくは第４項、第30条の２第１項若しくは第４項、第30条の３第１項若しくは第４項、第31条第１項、第31条の２、第32条第１項から第５項まで、第33条第１項若しくは第２項又は第34条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第32条第６項又は第33条第３項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/kenchikubutsu_sochi.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikenboushi/kenchikubutsu_sochi.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">03危険・健康障害防止のために</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:16:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>使用等の制限・検査証の有効期間等</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
使用等の制限・検査証の有効期間等
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
労働安全衛生法第４０条では、使用等の制限について規定しています。<br>
第１項<br>
「前条第１項又は第２項の検査証（以下「検査証」という。）を受けていない特定機械等（第３８条第３項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第３項の裏書を受けていないものを含む。）は、使用してはならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/037.jpg" alt="使用等の制限・検査証の有効期間等"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。」<br><br>

この第４０条にていう「検査証」とは、有効期間内の検査証をいいます。<br><br>

労働安全衛生法第４１条では、検査証の有効期間等について規定しています。<br><br>

第１項<br>
「検査証の有効期間（次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された検査証の有効期間）は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。」<br><br>

第２項<br>
「検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録性能検査機関」という。）が行う性能検査を受けなければならない。」<br><br>

この規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/038.jpg" alt="使用等の制限・検査証の有効期間等"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・貸与を受けて使用中のボイラー、クレーン等の検査証の有効期間を更新するための性能検査は、当該検査証に記載された設置者が申請をする。<br><br>

・有効期間の始期は、新設の機械及び器具については使用開始の月より、性能検査の際は検査施行の翌月より起算する。
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikai/kensasho.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikai/kensasho.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04機械や有害物の規制</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:34:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>譲渡等の制限等</title>
         <description><![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
譲渡等の制限等
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
第42条　特定機械等以外の機械等で、別表第２に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/039.jpg" alt="譲渡等の制限等"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
上記の政令で定める機械等は、以下に掲げる機械等（本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。）とされています。<br><br>

１．アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 <br><br>

２．研削盤、研削といし及び研削といしの覆い <br><br>

３．手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置 <br><br>

４．アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器 <br><br>

５．活線作業用装置（その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。）<br><br>
 
６．活線作業用器具（その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。） <br><br>

７．絶縁用防護具（対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。） <br><br>

８．フオークリフト <br><br>

９．別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの<br><br>

10.型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート <br><br>

11.別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具 <br><br>

12.つり足場用のつりチェーン及びつりわく <br><br>

13.合板足場板（アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。） <br><br>

14.つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満（スタッカー式クレーンにあっては、0.5トン以上1トン未満）のクレーン <br><br>

15.つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン<br><br> 

16.つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック <br><br>

17.積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター <br><br>

18.ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト <br><br>

19.積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト <br><br>

20.再圧室 <br><br>

21.潜水器 <br><br>

22.波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置（エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法 （昭和35年法律第145号）第二条第四項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。） <br><br>

23.ガンマ線照射装置（薬事法第二条第四項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。） <br><br>

24.紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの <br><br>

25.蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの（船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 の適用を受けるものを除く。） <br><br>

26.第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの（ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.001以下の容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 、ガス事業法 又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の適用を受けるものを除く。） <br><br>

27.大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器（第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。）で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの（船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。） <br><br>

28.安全帯（墜落による危険を防止するためのものに限る。）
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/040.jpg" alt="譲渡等の制限等"></td>
<td>
<span class="mainfont">
29.チエーンソー（内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。） <br><br>

30.ショベルローダー <br><br>

31.フォークローダー <br><br>

32.ストラドルキャリヤー <br><br>

33.不整地運搬車 <br><br>

34.作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
</span>
</td>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.roudou.biz/anei/kikai/joto_seigen.html</link>
         <guid>http://www.roudou.biz/anei/kikai/joto_seigen.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04機械や有害物の規制</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:57:57 +0900</pubDate>
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